経営革新相談
経営革新計画の承認を受けましょう!
中小企業の経営革新(新たな取組みによる経営の向上)へのチャレンジを、全業種にわたって幅広く支援します。
「新商品のアイデアがある。」、「他にはないサービスを展開したい。」などの考えをお持ちの中小企業の皆さま、「経営革新計画」を作成しましょう。計画を作成し、県の承認を受けると様々な支援策を利用できます(ただし、計画の承認後、別途利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります)。
経営革新とは
中小企業等経営強化法では、経営革新を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。「新事業活動」とは、4つに類型された「新たな取組み」をいい、「経営の相当程度の向上」とは、「付加価値額」及び「経常利益」の増加をいいます。
※平成28年7月1日から、中小企業新事業活動促進法は「中小企業等経営強化法」に名称が変わりました。
経営革新の特徴は以下のとおりです。
- 全業種の経営革新を支援します。業種による制約条件はありません。
- 単独の企業だけではなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での実施が可能です。
- 具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が必要です。
- 県は、承認企業に対して、進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、必要な指導、助言を行います。
- 海外子会社等と共同して行う海外における事業展開も経営革新となります。
静岡県では、同法に基づき、経営革新計画を承認しています。承認されると、様々な支援措置を利用することが可能となり、事業者の皆さまの業績拡大、向上が期待されます。
承認対象となる経営革新計画の内容
新事業活動とは
経営革新計画の承認対象となる「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取組み」のことをいいます。
- 新商品の開発又は生産
- 新しいサービスの開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- サービスの新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
中小企業者の独自の技術、ノウハウや工夫による新しい事業への取組みが対象になります。業種ごとの当該技術等の導入状況や地域性の高いものについては、同一地域で他社における当該技術等の導入状況から新規性を判断します。
- 個々の中小企業者にとって「新たな取組み」でも、既に他社において相当程度普及している技術、方式等の導入については、承認の対象となりません。
- 経営革新計画が公序良俗に反する又はその恐れのあることが明らかな場合や関係法令違反又はその恐れのあることが明らかな場合は承認できません。
計画期間
経営革新の計画期間は3~5年です。
計画目標の設定
経営革新計画として承認されるためには、次の2つの経営指標について目標を立てる必要があります。
- 付加価値額又は一人当たりの付加価値額
- 経常利益
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費、一人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数
経常利益=営業利益-営業外費用
目標とすべき伸び率は、次のとおりです。
計画終了時が3年計画の場合
- 付加価値額又は一人当たりの付加価値額の伸び率は9%以上
- 経常利益の伸び率は3%以上
計画終了時が4年計画の場合
- 付加価値額又は一人当たりの付加価値額の伸び率は12%以上
- 経常利益の伸び率は4%以上
計画終了時が5年計画の場合
- 付加価値額又は一人当たりの付加価値額の伸び率は15%以上
- 経常利益の伸び率は5%以上