「静岡県最低賃金」改正のお知らせ 静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和6年10 月1 日から「時間額1,034円」となりました。
なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話054‐254‐6315)又はお近くの労働基準監督署まで。 https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
「業務改善助成金」のお知らせ
中小企業・小規模事業者の皆様が、生産性向上を図り、事業場内の最低賃金を引上げる
ことを支援する「業務改善助成金」他各種制度をご用意しております。ぜひご利用くださ
い。
お問い合わせ:業務改善助成金 コールセンター ☎ 0120-366-440
申請先 :静岡労働局雇用環境・均等室https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html