静岡県最低賃金が改定されました

雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
静岡県最低賃金が改定されました。

平成29年10月4日から <時間額> 832

静岡県内で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、特定産業に属する事業場の労働者には、「特定最低賃金」が適用されます。

 

 


 
clipパンフレット(PDFファイル)
chingin_20171004.pdf
 
最低賃金に関する特設サイト → こちらから
http://www.saiteichingin.info/
 
最低賃金に関するお問い合わせは静岡労働局または最寄りの労働基準監督署へ
静岡労働局ホームページアドレス → こちらから
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

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TEL:054-622-0393