障害者の法定雇用率が引き上げになります
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 平成30年4月1日以降 | |
民間企業 | 2.0% → | 2.2 % |
国、地方公共団体等 | 2.3% → | 2.5 % |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% → | 2.4 % |
留意点等(下記パンフレット(PDFファイル)をご覧ください。)
LL290630.pdf